1948-05-24 第2回国会 参議院 通信委員会 第9号
別にこれによつて實害を伴わないというふうに確信しておりますので、このままの字句で衆議院の方も御了解願つた次第でございまして、それと同じような意味におきまして附則の方を三項以下でございますが、これは遞信省がもうすでに申込みを受理いたしまして、まだ架設せられない電話につきましても、やはりこの公債を負擔して頂くことに規定いたしたのでございます。
別にこれによつて實害を伴わないというふうに確信しておりますので、このままの字句で衆議院の方も御了解願つた次第でございまして、それと同じような意味におきまして附則の方を三項以下でございますが、これは遞信省がもうすでに申込みを受理いたしまして、まだ架設せられない電話につきましても、やはりこの公債を負擔して頂くことに規定いたしたのでございます。
工場におきましては、主として都市にございますから、府縣單位でやりましても大した實害はないのでございますが、官公吏は御承知のように、全國のいかなる町村にも存在しますので、府縣單位というあまりに大ざつぱな行き方では、きわめて實情に即しない場合が多々起つてまいります。
從いまして、この規定をこのまま存置いたしましても、はなはだ體裁はよくないという結果にはなりますけれども、特段の實害もありませんので、特に修正をしないでもいいのではあるまいか、こういうふうに考えておる次第であります。 —————————————
これは實際に從來の統計から見まして、削除しても實害がないということの結論に達したからでございます。 第十四條、郵便貯金通帳及び郵便貯金證書の交付、これは現行法令と變りございません。 第十五條證券保管證の交付、これも現行法令と變りございません。 第十六條、通帳の冊數の制限、これも現行法令と變りございません。 第十七條、これも同様變りございません。
現在の處理能力では七〇%は可能であると見られるのでありますが、七〇%やりますと、あとの三〇%は大體において睡眠貯金で出し入れのきわめて少いものであろうという見方、從つて預入者にはあまり實害がないものである。それで逐次睡眠貯金が提出されて原簿が來年度以降一新されるという見方をしておるのであります。
旱害の點でありますが、ことしは關東、東北その他の水害が非常に大きく國民の頭にしみこみまして、旱害というものは、あるいは比較的少いようにも考えられておるかと思いますけれども、しかしながら旱害の實害というものは、各府縣その他からの陳情その他によりましても、相當大きいものがあるのでございます。
條件などについてわれわれとしても將来研究する必要がありますので、廃止に伴う實害を現在どういうふうに具體的に考えておられるか、もしお述べ願つたら願いたい。もしそれができないならば、一應文書なら文書で御発表願いたい。將来のためにお願いします。
その結果として非常な大きな實害が起つたのでありまするが、この摘發指令書、處理指令書を發することが違法であるなれば、少くともそのこと自體によつて起つた檢察當局の捜査、調査の經過は御發表願えると思うのですが、こういう點についての御説明を求めたいと思います。
從つて私はこの問題が司法當局の確固たる信念に基いて、その實害の大なるに鑑み、徹底的にこれを究明し、いやしくも政黨に關係のある場合には、假借するところなくお調べを進めていかれる決心があるかどうか。むろんあるでありましようが、ただ單的に委員會では司法大臣が熱意をもつてあるというだけではだめです。これを實績の上に現わす用意があるかないかという三點を明確に伺いたいと思います。
それがまるつきり法的根據のないものであるとするならば、根據のなかつたものを發したことによつてこういう大きな實害をこうむつたことについて、あるいは根據のあつたものとするならば、これはどこまでいつても罪にならぬというような見解をまず所管の檢事に私は聽きたいと思う。こういうことについてお取計らいを願えればこれに越したことはないと思いますが、これもできぬというならばやむを得ぬと思います。
この點のお答えがありませんから、一緒に御報告を願いたいと思いますが、私が申し上げたのは、どうも世間では相當實害者があつたにもかかわらず、これをうやむやのうちにもみ消してしまうのではなかろうかというおそれは、政黨獻金というようなデリケートな問題をどつか一箇所で食い止めて、いわゆる個人獻金で終らせようという傾向が非常に強いのであります。
たとえ世耕君に實際關係がなくとも、その發言によつて起つた實害は近來未曽有の問題であります。このことたるや徹底的に追究する必要があると思うのであります。しからざれば農漁村の零細なる實害者は斷じて默することができない。こういう意味合におきまして、われわれは今後まだまだこの事件を大きく深く掘下げて、その結論を見出そうと思うのであります。
また國有鐵道については、今後運賃改正の際は、國會の議決を經ることとなりますため、その審議の過程におきまして國民は大綱を知ることができますので、公告期間を短縮しても、實害がないと考えられます。 以上述べました理由によりまして、公告期間はその時の實情に應じ、最低限度七日まで短縮することができるよう改正しようとするものであります。
第四章は大體今まで申し上げましたことに對しまする罰則でありまするが、ただ第二十七條は「みだりに信號機を操作し、若しくは道路標識を移轉し、」というようなことに對して、今までにこの條項が出ておりませんが、こういうような場合を重く罰するべく第二十七條に規定してあるのでありますが、ここにあるみだりに信號機を操作し、あるいは道路標識を移轉する、あるいは損壞するということはそれによつて必ずしも實害が生じなくても
又、國有鐵道については、今後運賃改正の際は國會の議決を經ることとなりまするために、その審議の過程におきまして、國民はその大綱を知ることができますので、公告期間を短縮しましても、左程實害がないと考えたのであります。 以上述べました理由によりまして、公告期間はその時の實情に應じ、最低限度七日迄短縮することができるように改正しようとするものでございます。